法律Q&A

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破産手続の概要

1. 破産手続の流れ

破産手続の流れを教えてください。

破産事件は、大きく分けて、同時廃止事件と管財事件に分かれます。前者は、破産財団を形成する財産がない場合に、破産開始決定と同時に廃止決定が出て、破産事件は終了します。破産者が個人の場合(法人で同時廃止の扱いはほとんどありません。)は免責手続が残ります。後者は、破産管財人が選任され、破産管財人の換価・配当等の処理が続きます。配当できない事案については異時廃止となります。また、破産財団がほとんどないと思われる事案でも、免責調査や自由財産拡張のために管財事件となる場合もあります。

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2. 債権者の関与

債権者として破産手続にはどのように関与できるのでしょうか。

まず破産申立てができます。次に、自身が申し立てていなくても、破産開始決定が出れば、通常、判明している債権者に破産開始の通知がなされます。また、利害関係人として記録の閲覧ができます。財産状況報告集会や債権者集会に出席して、破産管財人から事件の進捗の報告を聞いたり、質問したりすることができます。配当事案の場合は、債権届出をし、債権調査を経て、配当を受領します。ただし、別除権がある場合を除き、破産手続外での権利行使が制限され、仮差押え、強制執行も効力を失い、訴訟も中断します。一部の相殺禁止を除き、相殺は可能です。個人の免責決定に対して、意見を述べることもできます(下記4参照)。

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3. 破産財団と自由財産

破産財団と自由財産の違いを教えてください。

破産財団は、破産管財人が管理処分権を有する財産で、配当の原資となります。自由財産とは、破産財団に属さないものとして、破産者が自由に管理処分できる財産になります。

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4. 免責

免責について教えてください。

破産開始決定が出ても、免責が認められない限り、破産状態であると裁判所が認めただけで、債務を免れるわけではありません。免責許可決定が確定して初めて、一部の債務を除き、法的に債務を追及されることがなくなります。免責が認められない場合が法定されており、これに該当すると、原則として免責が認められないことになります。

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