法律Q&A

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被告人勾留

1.  

逮捕・勾留された後、起訴されましたが、引き続き身柄拘束を受けています。いつまで拘束が続くのでしょうか。

被告人勾留の期間は、原則として公訴提起があった日から2ヶ月です。特に継続の必要がある場合においては、1ヶ月ごとに更新されます。更新は原則として1回に限られますが、所定の場合には1回に限られません。

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