法律Q&A

法律Q&A

後遺障害

1. 治療費の打切り

私は交通事故の被害者です。頚椎捻挫と診断され、3か月ほど通院していたのですが、加害者の保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われてしまいました。まだ痛むのですが、今後、通院してはいけないのでしょうか。

通院してはいけないということはありません。通院する場合は、治療費をいったん自己で負担することになりますが、その後、事故による治療であると認められれば、賠償を受けられる可能性があります。

詳細はこちら
2. 後遺障害の認定を争う方法

前の質問のケースで、治療終了後、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、加害者の保険会社に提出しました。ところが、かえってきた結果は「非該当」というものでした。加害者の保険会社に決められるのは納得がいかないのですが、この結果は受け入れるしかないのですか。

後遺障害認定結果には、異議申立てや、自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理申請ができるほか、訴訟やADRなどの手続きの中で、損害賠償額が妥当か否かの議論として、これを争うことができます。

詳細はこちら
3. 後遺障害による賠償額

前の質問のケースで、異議申立ての結果、首の痛みが残存しているとして、後遺障害として14級9号が認められました。その後、保険会社からは、後遺障害分の賠償として、75万円の提示がありました。後遺障害が認められると、どのような賠償が受けられるのでしょうか。

後遺障害が認められた場合、一般的には、その程度に応じた慰謝料と、それによる収入減がある場合には逸失利益の賠償が受けられます。また、訴訟の場合であれば、14級であれば、慰謝料として110万円、逸失利益として年収の5%の数年分を賠償として受けられる、というように、額や算定方式が定型化されています。

詳細はこちら
4. 素因減額

前の質問のケースで、額に納得がいかなかったため、弁護士に依頼して民事訴訟をすることにしました。そうしたところ、加害者から、もともと椎間板ヘルニアがあったため悪化したとして、後遺障害を争うとともに、素因減額の主張がありました。私は、賠償を受けられないのでしょうか。

もともとの疾患(既往症)が、治療の長期化や後遺障害の発生または拡大に寄与したとして減額されることを素因減額といいます。素因減額されるかどうか及びその程度は、その「疾患の態様、程度」によって異なりますが、とくに、重篤な神経症状が残存しているケースの既往症として後縦靭帯骨化症などがある場合は、相当程度の素因減額がなされる傾向にあります。

詳細はこちら

<交通事故の一覧ページへ>

Get ADOBE READER
PDFファイルをご覧になるには ADOBE READER が必要になります。
こちらからダウンロードしていただけます。
Page Top