法律Q&A

法律Q&A

運行供用者責任、使用者責任

1. レンタカー会社の責任

先日、交通事故の被害に遭い、乗っていた車が壊れるとともに、大きな怪我までしてしまいました。相手の運転者に損害賠償請求をしたいのですが、資力がなく十分な賠償は困難とのことです。
相手が運転していた車はレンタカーでした。この場合、車を貸したレンタカー会社の責任を追及することはできますか。

車の損害等(物的損害)については請求できませんが、怪我に関する損害(人的損害)は、特段の事情がない限り請求可能です。

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2. 賃貸人等の責任

資力のない運転者による交通事故の被害に遭い、車が壊れるとともに怪我までしてしまいました。相手が、友人の車を無償で一時的に借りていた場合、その友人の責任を追及することはできますか。また、相手が、第三者の車を盗んでいた場合、所有者である第三者の責任追及はできますか。

物的損害は、いずれに対しても請求できません。人的損害は、友人に対しては、特段の事情がない限り請求できます。一方、盗まれた車の所有者に対しては原則として請求できません。

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3. リース会社の責任

資力のない運転者による交通事故の被害に遭い、車が壊れるとともに怪我までしてしまいました。相手が運転していた車両の車検証を見ると、使用者は相手本人でしたが、所有者は別の会社となっていました。この所有者に対して責任追及できますか?

物的損害については請求できません。人的損害は、所有者の名義が異なる法的根拠によりますが、請求は困難と考えられます。

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4. 使用者の責任

資力のない運転者による交通事故の被害に遭い、車が壊れるとともに怪我までしてしまいました。相手がマイカー通勤中に事故を起こしていた場合、その勤務先の会社の責任追及はできますか。

物的損害、人的損害いずれも、できる場合とできない場合があり、ケースによります。

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