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当事務所の長野浩三弁護士、志部淳之介弁護士、伊吹健人弁護士、森貞涼介弁護士が担当したクロレラチラシ配布差止訴訟最高裁判決についての志部弁護士の論説が、NBL1106号31頁に掲載されました。

長野、志部、伊吹、森貞が代理人となった事件で、平成29年1月24日、画期的な最高裁判決が出ました。

この判決は、消費者契約法の「勧誘」につき、チラシなどの不特定多数向けのものが「勧誘」に含まれないとはいえないとしました。消費者庁の逐条解説では、チラシなどは勧誘に含まれないと明言していましたが、これを明確に否定したことに大きな意味があります。この最高裁判決からすれば、インターネット上の広告も「勧誘」に含まれうるといえ、消費者契約法の適用範囲に与える影響は極めて大きいといえます。

この判決は、NBL1106号(平成29年9月15日発行)31頁の志部弁護士による論説「『勧誘』要件のあり方をめぐる議論-サン・クロレラチラシ差止訴訟最高裁判決の射程の検討」をはじめ、以下の判例誌等に掲載されています。

クロレラチラシ配布差止等請求事件(最判平成29年1月24日)
【掲載誌】   最高裁判所民事判例集71巻1号1頁
裁判所時報1668号39頁
判例タイムズ1435号99頁
金融・商事判例1516号26頁
金融・商事判例1510号30頁
判例時報2332号16頁
金融法務事情2064号84頁
LLI/DB 判例秘書登載

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