健康食品の広告の勧誘該当性についての当事務所の長野浩三弁護士のコメントが、「ZAITEN」2017年4月号に掲載されました。
当事務所の長野浩三弁護士が消費者団体の代理人を務めた事件についてのコメントが、「ZAITEN」2017年4月号108頁に掲載されています。
なお、建国食品のチラシ等広告の勧誘該当性について判断を示した最高裁平成29年1月24日及び事件の経緯は、下記からご覧いただけます。
http://kccn.jp/mousiir-kenkoushokuhin.html
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