法律Q&A
特定継続的役務提供契約
- 1. 特定継続的役務提供契約のクーリング・オフ
しつこく勧誘されて、エステティックの契約をしてしまったのですが、やはり辞めたいと思っています。契約を無かったことにできないでしょうか。
エステティックは、特定商取引法上の特定継続的役務契約に該当しますので、業者には、同法が定めた事項を記載した契約書面等を交付する義務があります(法42条)。この書面を受領した日から8日以内であれば、クーリング・オフができます(法48条)。契約書面を受領していない場合や、書面を受領していても特定商取引法が定めた事項がきちんと記載されていない場合には、8日の期限は起算されませんので、その場合もクーリング・オフをすることができます。
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- 2. 不実告知、事実の不告知に基づく取消
エステティックの契約をしたのですが、サロンが販売している化粧水を購入しないと施術ができないと言われています。当初の勧誘や契約書面には、そのような記載は全くありません。話が違うので解約したいのですが、できるでしょうか。
特定継続的役務契約では、勧誘にあたって、一定の事項について不実のことを告げたり、故意に事実を告げなかった場合には、契約を取り消すことができます(法49条の2、44条1、2項)。化粧水の購入が施術の要件であるとすれば、そのことを告げないのは故意に事実を告げなかったことになり(法44条1項2号)、取り消すことができます。
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- 3. 中途解約
エステティックの契約をして、代金を一括して支払い、一定は施術を受けました。しかし、どうも効果がないように思うので中途で解約したいのですが、まだ施術を受けていない分の代金の返還を求めることはできるのでしょうか。
特定商取引法では、特定継続的役務契約の中途解約権を規定しています(法49条)。この場合、契約書面で違約金等が記載されていたとしても、法が定める金額を超える金額は返還をしないといけないこととされています。
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