法律Q&A
商品等主体混同行為(1号)について2
- 1. 商品等表示該当性
当社は、数年前から、半透明の素材を用いてツートンカラーにした画面が曲線となっている携帯電話機を単独で製造・販売していました。おかげさまで多くの全国ネットのテレビや雑誌に紹介されて話題になっています。ところで、不正競争防止法2条1項1号では、商品の形態も保護されると聞きました。当社の携帯電話機の形態も保護されますか。
商品の形態が他とは特別異なる特徴を持ち、かつ、その形態を長期間独占的に使用したとか、極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等があるということで、需要者の多くがその形態を持つ商品が特定の会社からのものだと認識しているのなら、不正競争防止法上保護されます。今回の貴社の携帯電話機は、貴社が長期間独占的に使用しているとはいえないものの、デザインの特異性や宣伝広告等から保護される可能性があります。
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- 2. 周知性の立証
周知性の主張や立証はどのように行えば良いのでしょうか。
表示それ自体の有様、商品や営業の内容・規模の大小・取引の形態、商品・営業の種類、表示の使用期間と使用方法、宣伝広告、第三者等の記事、アンケート調査を根拠として、総合的に周知性の主張や立証を行うことになります。
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- 3. 先使用の抗弁
私は、「△〇有限会社」として、昭和の初め頃から京都府下で営業を続けてきました。ところが、最近になって、東京で有名な「△〇株式会社」が京都府での営業を開始し、京都府下でも有名となりました。そこで、この会社は、当社に対し、「△〇」の使用禁止を請求してきました。このような請求は認められるのでしょうか。
あなたの会社が京都府下において長年にわたって「△〇」を使用して営業してきたという、「先使用の抗弁」を主張するのであれば、質問にあるような請求は認められない可能性があります。
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