法律Q&A
商品等主体混同行為(1号)について1
- 1. 商品等主体混同行為について
不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)2条1項1号の商品等主体混同行為とは何でしょうか。またそれに該当するとどうなるのでしょうか。
他人の周知な商品表示・営業表示と同一又は類似のものを使用するなどして、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為をいいます。
商品等主体混同行為は不正競争の一類型で、これに該当すると、差止請求や損害賠償請求ができることになります(不競法3条及び4条)。- 詳細はこちら
- 2. 商品等表示について
不競法で保護される商品表示・営業表示には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
不競法2条1項1号は商品等表示として「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品を表示するもの」を例示しています。略称や雅号やペンネーム、グループ名や店名、未登録の商標やサービスマークも含まれ、その他、立体的形状、影像及びその変化の態様、ドメイン名、タイプフェイス(書体)、書籍の題号及び番組・映画タイトル等があります。ただ、不競法で保護されるためには、これらが表示として他人と識別されるものであることや、周知性を有していることが必要となります。
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- 3. 周知性について
私は「天一」という名前で天ぷら料理の専門店を営んでおり、東京を中心に多数店舗を有しています。最近、群馬県で同じ名前の天ぷら料理専門店が開店したのですが、この群馬県の相手方に対し「天一」という営業表示の使用差止を請求できますでしょうか。
「天一」が日本全国に知られている必要はありませんが、群馬県で広く知られている必要があります。あなたが、群馬県でも「天一」という名前をテレビやラジオなどで宣伝しているのでもない限り、相手方の群馬県での使用に対し、差止請求は難しいでしょう。
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- 4. 類似性について
当社は「ヨドバシカメラ」という店名を商標登録し、電化製品販売業を営んでいます。最近、「ヨドバシポルノ」「ヨドバシ百貨店」という店を見つけたのですが、当社の営業表示と類似といえますでしょうか。
御社の「ヨドバシカメラ」という営業表示が広く認識される過程で、これに伴う企業イメージによっては、「ポルノ」と「百貨店」の部分が異なりますが、類似の関係にあるといえる場合もあります。
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